相続手続きのご依頼者さんのなかには、戸籍や住民票をご自身で集められる方も少なくありません。
ときおり「同居の親族からの委任状がないと、あなた(依頼者)には交付できない」と役所窓口で取得請求を断られた旨の連絡が私のところにくるのですが、これ、相続人のひとりが取得申請する以上、本人確認に応じないとか、指定の書類を記載しないとかでない限り、おおよそ発行しない窓口職員の対応が違法と思われます。
住民票にせよ戸籍にせよ、住民基本台帳法なり戸籍法なりの該当条文を告げれば(職員がしぶしぶ実際に条文を確認して)発行されます。
二言目には「個人情報」を念仏のように唱える前に、公務員が何かを行えること、行えないこと、行ってよいこと、行ってはいけないこと…は法令で決まっていることを知っているはずなので、担当部門の法令くらいは目を通して、申請に対する回答には責任と自覚をもってもらいたいものですよね。
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