お亡くなりになった方が生前契約していたプロバイダ契約を死亡により解約したい旨を連絡したところ、契約者本人もしくは契約者本人からの委任状により代理権を与えられた人でないと受け付けられないと断られてしまった。
契約者が死亡した記載のある住民票除票や戸籍と、私への委任者が契約者の相続人であることがわかる戸籍を提示する旨を伝えても、相続発生により契約当事者の地位が相続人に移っていることを伝えても、残念ながら死亡した契約者の相続人からの委任状では対応できない、の一点張り。
死者から委任状をもらうことが不可能なことは、彼らも当然知っていると思うので、暗に委任者を契約者本人の名前にした委任状を用意しろ、との意ではないか、と推察はしますが、これは有印私文書偽造という立派な違法行為ですから、お仕事として受任している私としては、受け入れられません。
そのあたりも含め説明をしたのですが、担当者のマニュアルにはそれしかないのでしょう、であれば、上司にかわってほしいのですが頑なに拒みます。おそらく一番悪いのは、このへたれな責任者でしょう。結局、本社に連絡をして本社経由で対応してもらい手続きを完遂することができましたが、今後訪れるといわれる超高齢化社会では、我々のような第三者が代理人または使者として手続きを行うことも増えるでしょうから、各業種柔軟で現実に即したマニュアルの作成や対応をお願いしたいところです。
この点ガス・水道・電気・新聞等は、おおむね手続きがシンプルで助かります。