写真の場所…じつは埼玉県川島町の畑です。資材置き場ではないですよ。
写っているコンテナの中で椎茸を栽培しており、このコンテナを含めてきちんと役所に設置を認められた完全に合法な畑なのです。
先の農地法改正で認められた「農作物栽培高度化栽培施設」とよばれるれっきとした農業用の施設で、見た目はあれですけれど、扱いはビニールハウスと同じ。
当然、固定資産税も農地として評価されますから、このあたりだと雑種地の1/100~1/200くらいでしょうか。良いことづくめです。
とはいえ、関東以北では間違いなく初、日本でもおそらく初といわれるコンテナの農作物栽培高度化施設認定ですから、役所の担当部署には、農業施設であることを理解してもらうまで、ものすごい時間と熱量の交渉を行いました…(遠い目)
昨年末に新潟県での認可手続きも完了しましたが、どこにいってもなかなか役所の壁は厚いですね…。
しかも…日本初の「初」は、「農作物栽培高度化栽培施設」として合法的に畑に設置することの「初」なので、雑種地や宅地にコンテナを設置して椎茸栽培を行っている前例はあります。また、そういった事例が、日和見主義の役所にとって悪しき前例に働いて、交渉にマイナスに働くことも多いです。
それが都市計画法との絡みなのですが、この件については、いつかしっかり時間をかけて解説したいと思います。
とりあえず今日は「農作物栽培高度化栽培施設」として設置することのメリットですが、上記のとおり固定資産税評価が農地のまま、というのもありますが、一番は、もろもろ要件はありますが、政策金融公庫の低金利な農業融資(L資金)が受けられることではないか、と思います。
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