私が農業委員を務める地域の農地法の手続の話です。
市街化区域農地の売買について、某住宅メーカーを譲受人とする農地法5条の届出がつい2ヵ月ほど前受理されました。その後当該農地は、地目の変更を行わないまま、数筆の不動産に分筆され、家が建設され、いざ分譲販売されるにあたり、再び当該農地を対象とした譲渡人を上記住宅メーカー、譲受人を各住宅購入者とする農地法5条の届出が今月再び申請されました。
理論上は先の5条届出で、行政庁の農地台帳からは当該農地が既に除かれているので、「該当農地なし」が正しい対応であり、本来的には先の住宅メーカーに対しだされた届出受理証明書で手続きをするのが筋ではないか、と問題提起を行いました。
そもそも住宅メーカーは当該農地について、取得後分筆登記で表題登記申請を行っているのだから、その際に地目変更も行えば1度の申請で済み市民経済にも資するのに、余計な支出を末端消費者に押し付けて、無駄な税金(登録免許税)と調査士費用を生じさせていることには疑問を感じるし、半ば行政がそれに与している現実はいかがなものか、と考えます。
表題登記は義務であるし、5条書類がなければ権利移動できないのだから、本来であれば、農地の権利移転と同時に表題部の変更もしなければ登記できない仕組みにするのがわかりやすいと思うのだけれど、それを阻害しているのは、表題部と権利部の登記に関する調査士と司法書士の職域の問題もあるのではないか?と邪推してみたりする次第ですが、実際はどうなのでしょう。