設立する株式会社が種類株式を発行できるよう設計したのですが、種類株式のネーミングを、一般的な「甲種・乙種」や「A種・B種」といった凡庸なものではなく、オリジナルなネーミングにしてみたところ、定款認証を依頼した公証人から、「法律に禁止されていないからといって、何をしても良いわけではないでしょう!」と、まるで不道徳なヤカラをたしなめかのような指摘を受けました…が、…いや…これは…全然良いやつでしょう。
というわけで、別の公証役場に手続きを切り替えたところ、なんの問題もなく認証されました。
どの職業でもそうですが、肩書は同じでも知識や能力には開きがあるものですね。
自らに置き換えて精進致します。